化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について
(さんぽいばらき 第19号/2004年2月発行)
平成15年8月11日、厚生労働省は関係事業団体等に対し、標記について傘下事業者への周知等を要請しました。化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の内容は次のとおりです。
1、皮膚障害防止用保護具の備付が必要な物質
(1)以下の特定化学物質が含まれます。(特定化学物質等障害予防規則第44条関係)
- 第1類物質:塩素化ビフェニル、ベリリウム及びその化合物、ベンゾトリクロリド
- 第2類物質:アクリルアミド、アクリロニトリル、アルキル水銀化合物、エチレンイミン、塩素、五酸化バナジウム、コールタール、三酸化砒素、臭化メチル、重クロム酸及びその塩、トリレンイソシアネート、弗化水素、ベータ―プロピオラクトン、ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム、沃化メチル、硫酸ジメチル
- 第3類物質:アンモニア、塩化水素、硝酸、フェノール、ボスゲン、ホルムアルデヒド、硫酸
(2)別添1に掲げる物質が含まれます。(労働安全衛生規則第594条関係)
2、保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならない物質別添2に掲げる物質が含まれます。(労働安全規則第593条関係)
3、事業者の実施事項は、次の事項が挙げられています。
(1)短時間作業への対応として、化学物質等が眼又は皮膚へ接触し当該器官に障害を与えるおそれのある作業を行う場合には、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の使用。
(2)保護眼鏡、保護衣、保護手袋等の保護具の選定については、取り扱う化学物質等の性状化学物質等を取り扱う作業に応じた適切なものを選定。
(3)保護具規格、JIST8115(化学防護服)、JIST8116(化学防護手袋)、JIST8147(保護眼鏡)等
破損等のない適切な保護具の使用の徹底のため使用前の保護具の点検、及び日常の保守管理の適切な実施。
(4)適切な保護具の使用等の徹底ための措置。
- 作業規定等に保護具の使用等の明記
- 雇入れ時等の教育を始め、あらゆる機会を捉えた労働者に対する教育の実施。
- 労働者の保護具の使用状況の確認。
(5)従事する労働者については、一般定期健康診断及び特定業務従事者の定期健康診断実施に際して、 健康診断を行う医師に対し次の対処が望ましいとされています。
- 当該労働者が曝露するおそれのある化学物質等の名称及びその有害作用、曝露することによって生じる症状・障害に関する情報を化学物質等安全データシート等を用いて通知する。
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査にあわせて眼又は皮膚の障害の有無の確認を求める。
4、本対策の対象となる作業には当該化学物質等を容器に密閉したまま取り扱う等労働者が曝露するおそれのない作業は含まれません。
5、五酸化バナジウムを製造し、又は取り扱う業務に係る特定化学物質特殊健康診断項目の「指端の手掌部の角化等」には、皮膚炎及び結膜炎が含まれます。
6、健康診断に係る措置については、当該化学物質に係る有害な業務の特殊健康診断(労働安全衛生法第66条第2項)に基づく健康診断を受診している者はのぞかれます。
アクリル酸エチル | アクロレイン | アクリル酸ブチル | アニシジン |
アミン系の樹脂硬化剤 | アリルアルコール | アンチモン及びその化合物 | 3-イソシアナトメチルー3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート |
ウルシオール | エタノール | エチレンジアミン | エピクロロヒドリン |
塩化亜鉛 | 塩化白金酸及びその化合物 | 塩素化ナフタリン | 黄リン |
過酸化水素 | カルシウムシアナミド | カーボンブラック | ぎ酸 |
グルタルアルデヒド | クレゾール | クロム及びその化合物(クロム酸及びその塩並びに重クロム酸及びその塩を除く) | クロルジニトロベンゼン |
クロールスルホン酸 | クロルヘキシジン | クロロアセトアルデヒド | クロロピクリン |
鉱物油 | コバルト及びその化合物 | 酢酸 | 酸化カルシウム |
2-シアノアクリル酸メチル | ジクロルメタン | ジチオカーバメート化合物(エチレンビス(ジチオカルバミド酸)亜鉛及びエチレンビス(ジチオカルバミド酸)マンガン) | ジニトロフェノール |
1,1′-ジメチル-4,4′-ビピリジニウム=ジクトリド | N,N-ジメチルホルムアミド | 臭素 | 水酸化リチウム |
すず及びその化合物 | スチレン | セレン及びその化合物(セレン化水素を除く) | N-(1,1,2,2-テトラクロルエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボキシミド |
テトラヒドロフラン | テトリル | 1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-(1H,3H,5H)-トリオン | トリニトロトルエン |
ニッケル及びその化合物 | バナジウム及びその化合物(五参加バナジウムを除く) | パラ-ターシャリーブチルフェノール | パラ-フェニレンジアミン |
パラ-メトキシフェノール | ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂 | 砒素及びその化合物(三酸化砒素及び砒素水素を除く) | ヒドラジン |
2-ヒドロキシエチルメタクリレート | ピリジン | フェニルフェノール | フェネチジン |
弗素及びその水溶性無機化合物(弗化水素を除く) | プロテアーゼ | ヘキサメチレンジアミン | ヘキサメチレン=ジイソシアネート |
無水フタル酸 | 無水マレイン酸 | メタクリル酸メチル | メタノール |
メチルエチルケトン | 4,4′-メチレンジアニリン | メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート |
沃素 | レソルシノール |
アクリロニトリル | アクロレイン | アンチモン及びその化合物 | アンモニア |
イソペンチルアルコール | エチレンイミン | エチレンオキシド | エチレンクロロヒドリン |
エチレンジアミン | エピクルルヒドリン | 塩化亜鉛 | 塩化水素 |
塩化白金酸及びその化合物 | 塩素 | カルシウムシアナミド | クレゾール |
クロロピクリン | 2-クロロ-1,3-ブタジエン | 酢酸 | 酢酸ノルマル-ブチル |
酢酸ノルマル-プロピル | 酢酸ノルマル-ペンチル | 1.4-ジオキサン | シクロヘキサノール |
シクロヘキサノン | 1,2-ジクロルエタン | 2,4-ジクロルフェニル=パラ-ニトロフェニル=エーテル | ジクロルメタン |
1,1′-ジメチル-4,4′-ビピリジニウム=ジクロリド | N,N-ジメチルホルムアミド | 臭素 | 硝酸 |
水酸化カリウム | 水酸化リチウム | スチレン | セレン及びその化合物 |
N-(1,1,2,2-テトラクロルエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボキシミド | テトラクロルエチレン | テトリル | トリクロツエチレン |
1,1,2-トリクロロエタン | トリレンジイソシアネート | 1,5-ナフチレンジイソシアネート | 二酸化硫黄 |
二酸化窒素 | バナジウム及びその化合物 | パラ-ニトロフェニル=2,4,6-トリクロルフェニル=エーテル | パラ-フェニレンジアミン |
ジドラジン | ピリジン | フェノール | 弗素及びその水溶性無機化合物 |
ブラストサイジンS | プロテアーゼ | ヘキサメチレン=ジイソシアネート | ベリリウム及びその化合物 |
ベンゼンの塩化物 | ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩 | ホスゲン | ホルムアルデヒド |
無水フタル酸 | 無水マレイン酸 | メタノール | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート |
沃素 | 硫化水素 | 硫化ナトリウム | 硫酸 |
硫酸ジメチル | レソルシノール |