Q9-3.
1年契約の有期労働契約で働いています。病気のため休職していましたが、復職したところです。労働契約では1日8時間勤務、週休2日制、病休は5労働日となっています。病気のため疲れやすくなり、休みたいのですが、病休がほとんどないので、退職を検討しています。
主治医からは「休職して治療に専念することにより状態がよくなる病気ではなく、働きながら長期的に治療した方がよい」と言われています。
すでに数年間勤めている職場で、人間関係もよく、好きな仕事なので、できれば続けたいと思っています。同僚には短時間勤務の職員もいます。
A 9-3.
1日の勤務時間を短縮したり週の労働日数を減らす方法があります。
労働者には労働契約に基づき労務を提供する義務がありますが、病気のため、医師の意見に基づき、労務の一部を提供しないことは可能ですので、一定期間、例えば、1日6時間勤務、週3日勤務という働き方で働くことができます。
また、そのような措置が長期にわたって必要となる場合は、労働契約自体を変更する方法もあり、例えば、1日6時間勤務、週3日勤務という契約に変更することになります。